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これに加えて、敦賀原発の場合は、運転の可否の前に日本原電の「当事者能力」の審査が必要である。

10)敦賀原発はこれまでの放射線漏れの隠蔽事件が2回起こっている、

11)特に2号機は福島事故の3ヶ月後(201105)に放射性物質が通る配管に33カ所の穴が見つかっており、これが同時にできたと考えられないこと。つまり漏れを隠蔽していたことが分かった、

12)放射線漏れによって手動で緊急停止されている。それからの再開である。

このことから、まずは日本原電が原発の運転ができる誠意ある会社ではないことが証明されている状態で、それからの回復は為されていない。だからまずは運転しうる資格のある事業体なのかどうかの審査が必要である。

日本原電も行政不服をもうしたてるなら、自ら敦賀2号機の不祥事の説明と原因、それに再発防止についての説明を行い、それについて公開された場で国民が納得しなければならない(審査委員会でも良い)。

原発の安全基準というのは、まず第一に事業体が誠実で、原発を運転するに足る誠意のある会社であることを求めている。だから過去に2回も隠蔽があり、しかも再開しようとする原発は隠蔽によって停止している。それに触れないのは「自ら不利になることには触れない」ということだから、それだけで原子力基本法に反するので、敦賀2号機は運転することができない。

(平成25528日)