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福島の子どもたちの甲状腺異常の状態。

1)通常の小児の甲状腺異常(結節など)は100人に1人程度。多くても3人。
2)福島の子どもたちの100人に約40人に異常が発見され、特に小学生の女児は100人中55人に及んだ。
3)甲状腺異常がガンになるのは大人で100人に数人だが、子どもは20人から30人(小児科専門医からの情報による)。
4)放射線の被曝による損害は5年(大人、子どものデータは不足しているが3年ぐらい)の余裕がある。
5)従って、被曝による影響は「重大あるいは取り返しのつかない損害」が発生する可能性がある。

日本が国際的に約束している「予防原則」。

予防原則:  原則15:環境を防御するため各国はその能力に応じて予防的方策を広く講じなければならない。重大あるいは取り返しのつかない損害の恐れがあるところでは、十分な科学的確実性がないことを、環境悪化を防ぐ費用対効果の高い対策を引き伸ばす理由にしてはならない。」(RIO DE JANEIRO DECLARATION 1992)

ここに記載された「科学的確実性がない」という意味をくり返し吟味する必要があり、それについては別のブログに掲載する予定である。

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政府、自治体、教育関係者、専門家など、日本人を被曝から守る法令を原発事故に適応することを決定しなければならない。法令遵守の精神に帰れ!!

法令で定めていること、
1)被曝はできるだけ減らさなければならない、
2)一般人は人為的原因で受ける外部被曝と内部被曝の合計を11ミリ以下とする、
3)福島市を周辺とした地域の多くが外部被曝だけで11ミリを超える、
4)食品安全委員会は水から「現在の食品安全基準は食品からの内部被曝だけで11ミリとして、1キロ100ベクレルとした」と言っている、
5)1平方メートル4万ベクレルを超える地域は、汚染させた人が直ちに除染しなければならない、
6)これらの法令の基準は「学問的背景を持って決められており」、原子炉関係の規定が不十分な場合、国民、特に子どもの健康を守るために、それを2011年の福島原発事故に適応するのは当然である。

文科省は福島原発事故の適応法令は原子炉の法令であり、国民を被曝から守る法令は適応されないとしている。

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この通達は文科省がだした通達だが、意味するところは「原子炉の事故だから、原子炉の法律を適応する。それが不備かどうかは無関係」という内容だ。

しかし、原子炉関係の法令が不備だからという理由で、文科省が子どもの被曝を増やす方向の判断をする権限はないと考えられる。むしろ経産省などが子どもの被曝を高める決定をしたときに子どもを守る立場から、あくまでも、日本国全体はこれまでずっと11ミリと、1平方メートル4万ベクレルの規制で守ることを訴えることが求められる。

しかし、それは行われていない。従って子どもは被曝を続けている。緊急に、政府、自治体、専門家、医師は日本の子どもたちを被曝から守る必要がある。もしできなければ辞任し、任期の間に起こった疾病については私財なげうって購う必要がある。そういう性質のことが今、起こっているという認識がもっとも重要である。

下の図は、電力会社が自らの従業員の健康を守るために自主規制していた被曝量が11ミリだったことを示すものです。文部省はなぜ大人より多い被曝をこどもにさせようとしているのか?

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(平成241020日)