第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

 

憲法を大切にしようと思っている人も普段の生活やテレビなどのコメントを見ていると、27条を知っているのかな?と思うことが多い。たとえば「ニート」という言葉が普通に使われたりしている。

 

ニートという用語はもともとは英語で16才から18才の青年を指すけれど、日本では内閣府が15才から34才で「勉強も勤労もしていない人」と定義している。つまり、日本国憲法に違反して勤労の義務を果たしていない人だから、「恥ずかしいこと」なのに、何となく「なんでニートが悪いのか?」という感じも漂っている。

 

でも、ニートを認めても良いという日本社会の風潮は、政府や識者側にの責任がある。勤労の権利を行使できるぐらい勤め先が充分にあるか、日本人はどのように生活するべきなのかなど基本的な問題が未解決だからで、まずは「偉い人」の方でみんなが27条を守れるようにしなければならないだろう。

 

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ここで、なぜ憲法で「勤労の義務」を定めているか、簡単に解説する。日本が国として成立するためには「誰かが働かなければならない」。一つの方法として「貴族と平民」という2つの階級を作って「貴族は働かず、平民は働く」と決めることもできる。

 

でも、今の日本は天皇陛下以外はすべての国民に階級制はない。だから、「平等」ということを現実的に達成するためには「働ける人は全員が働き、一部の人だけに働かせない」という思想なのだ。私にはもっともなように思う。

 

「身体満足で、教育が終わった人は全員働く」ということを、ここで私たちはもう一度、理解し、まずはそれに沿った言動をすることが大切と思う。そうすれば行き先がわからなくなっている、生活保護、ニート、就職難、リストラ、年金、エコポイント、太陽光発電など多くの問題が解決に向かって進むだろう。

 

 

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(平成24530日)