お子さんが通っている幼稚園の砂場と園庭の土を、ご自分がお金を払って検査したお母さんがおられます.

場所はさいたま市、結果は次の通りです(1キログラムあたり).

ヨウ素-131    109ベクレル

セシウム-134   412ベクレル

セシウム-137   432ベクレル

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この結果を法律的に見てみましょう。

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日本の法律はすべて同じ数値を使っていますから、どれでも良いのですが(文科省、厚生労働省など)、ここでは幼稚園なので、厚生労働省の「電離放射線障害防止規則」を示します(添付のものは何時もの通りダブルクリックしたらよく見えます)。

古い規則(法律)ですが、今年に改正になっています.

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この条文では、「事業者」(つまりこの場合は汚染した東電と、土地を管理している幼稚園)が、放射性物質である場所を汚した場合、

1)   

汚染が拡がらないようにすること、

2)   

人が入らないように標識を立てること、

3)   

表に示す値の10分の1に下げること、

が定められています.

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そこで、ここの別表というのを見てみると、アルファ線を出すものとアルファ線を出さないものに分けていますので、アルファ線を出さない値、つまり1平方センチメートルあたり40ベクレルが基準です.

このお母さんが砂場や園庭の土をどのぐらいの深さでとったかは不明ですが、普通は3センチぐらいでしょう(福島原発事故の少しあとに、IAEAと保安院の測定値が違ったのも、掘る深さが原因で、このようなことは専門家でもあまり厳密には出来ないので、お母さんのサンプルの採り方は問題はありません.)

次に土はもともと比重が2.2ぐらいですが、空間もあるので、見かけ比重が1.0とすると、1キログラムの土を3.3センチの深さでとったら、面積は、

3.3センチの深さ×300(平方センチメートル)=1リットル=1キログラム

となります。

つまり、測定値を300で割ると、1平方センチメートルの値になり、表の数値を比較する事ができます。

また、複数の放射性物質の場合はそれぞれの割合を合計すると決まっていること、この場合は全てが同じ基準なので、953ベクレルになり、1平方センチメートルあたり3.2ベクレルという計算になります。

管理者は基準値の10分の1にしなければなりませんから、標識を立てなくても良いのは4ベクレルです。

【結論】

1)   

基準に対してギリギリ、セーフ、

2)   

幼児ということを考えて基準の3分の1(幼児の感度補正)をすると、除染限度の2.5倍、

3)   

従って、このままでも法律違反ではないが、今は空間、食材からの被曝もあるので、幼児の健康のことを考えると、表土を少し削った方が安全、

と言う結論に達します.

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素晴らしいお母さんです!!

おそらく埼玉県のさいたま市では「福島原発から遠いから」という理由で行政は動かないでしょう.

でも、お母さんは自らのお金を出して、測定してもらったのです.もし、この値が2倍だったら、砂場は「標識で囲わなければならない」という場所だったのですから、思い切って土をとって測定に出したことは良かったと思います.

これをするには、幼稚園が認めてくれること、土をビニール袋にいれて測定機関に送ることなど、多くの面倒なことがあったと思います.

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いろいろ、考えることがあります。

さいたま市が今、どのようなサービスをしているのかは不明ですが、普通の場合は自治体はなにかと理由をつけてお母さん方の不安を「口先」で解消しようとします。

でも、普段、市民から税金をいただき、お給料を受け取っている市役所の人としては、こんな時こそ、恩返しをするときなのでしょう.

口先で言うのではなく、「測定して不安を解消する」という積極的な行動をするのがよいと私は思います.

もう一つは、私たちは税金を半分ぐらいにして、このような時に自分たちで使うのはどうでしょうか?

これは名古屋が市民税10%減税で行っていることですが、「税金を減らして、その分、市民一人一人が市のためにお金を使う」というおことを進めています.

さいたま市がこのお母さんの功績に対して、どのように報いてくれるのか、それも注目するべきことでしょう.

とにもかくにも、あまり酷い数値ではなくてホッと一安心です.

(平成23528日 午前9時 執筆)