(フォントが見えにくいと言う方がおられましたので、フォントを戻しました。)

小佐古内閣官房参与が20ミリシーベルト事件で4月30日に辞任した後、 5月2日に記者会見が予定されていた。

その記者会見は官邸からの「守秘義務違反の可能性がある。懲役1年まである」という脅迫によって中止になったと、週刊誌「女性自身」が報じている.

巨大な問題が生じた。

【1】    政府による原子力基本法違反
原子力と言う巨大なエネルギーを扱うにあたって、議会は「原子力基本法」を作った。これは「国会」で議決されたものであり、「政府」は法律にそって運営されるものであり、みずから勝手に法律を無視することはできない。
原子力基本法のもっとも重要な原則は「民主・自主・公開」の3原則であり、この「公開」は「原子力に関するあらゆることの公開」であって、他の政府の業務と一線を画する.
国民はこの3原則を政府が守ることを前提に原子力を認めてきたのである.
それを「官邸」なるものが違反したのだから、懲役を受けるのは官邸の方だ。

【2】    政府による「守秘義務違反」の違反
公務員には守秘義務というのがあるが、それは無限の力を発揮するものではない。これについてはすでに裁判で多くの判例があり確定している。
それは「何を秘密にするか」ということは、公務員の上司が決めるのではなくて、その情報が真に「国民に対して秘密にするべきであるか」ということで決まるというのが判例である。
基本的には外国との問題のように日本が国として損をするようなものは守秘義務が発生するが、時の政府が損をするという情報は守秘義務の対象にはならない。
今回のことは、内閣官房参与の仕事に関することであり、放射線などの学術的なことでもあるので、国として損害を受けるというような政策を彼が扱っていたとは考えられない。
従って、官邸が辞任した内閣官房参与の行動について守秘義務をもとに脅迫したとしたら、まるで独裁政権のようなものである。

【3】    放射線防御の法律を破る政府
このブログで何度か書いたが、放射線防護の法律は1年1ミリを限度としている。
それに対して120ミリという基準は国内に全く強制力のない国際放射線防護委員会の勧告である。
国際放射線防護委員会がどんな勧告をしても、日本政府はそれに従う義務はない。事実、これまでも日本の国内の放射線に関する法律は、国際放射線防護委員会の勧告を受けて独自に委員会を開き、最終的には日本の法律の形となって初めて国内で効力を発する。
今回「国際放射線防護委員会」を隠れ蓑にして「ICRPが言ったから20ミリまでOK」という奇妙な論理を展開している.

首相とか政府というのは、王様ではない。

つまり、何でも力を持っているわけではなく、法律の範囲内で行動できるだけだ。それも国民からの付託である。

今回の福島原発のことで、「非常時」ということを理由に、まるで独裁政権のような決定が次々と行なわれている。

一方では、政府は「非常時」ではないとしている。つまり、「漏れた放射線は健康に障害がない」し、さらには小学校の児童すら1年20ミリシーベルとまで浴びてもよいので、問題は生じていないことになる。

民主党は初めて「国家権力(そんなものは民主主義では存在しないが)」を手にして、王様になったようだ。

・・・・・・・・・

私たちが知らなければならないこと、

1)   原発が危機に陥ったら、数時間前には国民に知らせなければならないこと、

2)   放射線が風に乗って来るときには、その警戒警報を出すこと、

3)   内部被曝を含めて国民がどのぐらい被曝したかを示すこと、

4)   原発から離れていても、雨などで放射線量が高いところは警告を発すること、

5)   野菜などについては規制値以下でも、業者に表示を命じること、

などがあるが、国民を守る立場の政府が、国民が自らの健康を保つために知らなければならないことを隠し続けているのは、本当に困ったものである。

5月11日に、神奈川県産の茶葉のセシウムが基準以上になった。このようなことが「突然」明らかになるのは、毎日の情報提供が不足していることを意味している。

(平成23512日  午前7時 執筆)